日本小児科学会神奈川県地方会

神奈川県地方会について

会則

日本小児科学会神奈川県地方会会則

第1条

本会は、日本小児科学会神奈川県地方会と称し、事務所を神奈川県医師会内に置く。

第2条

本会は、下記を目的とする。

  1. 小児科領域における公衆衛生の啓発指導
  2. 専門知識の増進
  3. 学術講習会、通俗講習会等の開催
  4. その他目的達成上必要な事項

第3条

本会は、前条の目的に賛同したる会員を以て組織する。

第4条

本会に下記の役員 を 置き総会において選出し、その任期は2年とする。
但し再任を妨げない。
幹 事 若干名

第5条

幹事の互選により幹事代表1名、監事2名を選出する。

第6条

幹事代表は、本会を代表し、会務を統理する。

第7条

監事は会計状況、幹事代表の業務執行状況を監査し、その結果を幹事会及び総会に報告する。

第8条

会議は、定期総会(毎年1回)、臨時総会(必要に応じて)及び幹事会とし、幹事代表が招集する。

第9条

総会の承認および決議は出席者の多数決による。可否同数の場合は、議長がこれを決める。
幹事会の議決は出席幹事の過半数をもっておこなう。

第10条

本会に部会を置くことができる。部会の種類及び組織その他必要な事項は別にきめる。

第11条

本会は、委員会を置くことができる。委員は、役員会の議を経て幹事代表が委嘱する。

第12条

本会の会員は、年額3千円也の会費を納入しなければならない。

第13条

本会の経費は、会費及び寄付金、その他の収入を以て支弁する。

第14条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始り翌年3月31日に終るものとする。

第15条

本会則は、総会において、出席会員の3分の2以上の同意があったときは変更することができる。

第16条

会費が 3 年以上未納の会員は 退会とする。なお、会費未納により退会した者が、退会後、5年以内に再入会を希望する場合、未納分の会費を支払わなければならない。

附則

この会則は昭和47年4月20日から施行する。

附則

この会則は昭和55年4月17日から施行する。

附則

この会則は昭和59年4月21日から施行する。

附則

この会則は平成21年4月 1日から施行する。

附則

この会則は平成30年4月 1日から施行する。

附則

この会則は令和4年6月11日から施行する。

附則

この会則は令和5年6月24日から施行する。

プライバシーボリシー

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